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2026.10.07 お知らせ

【全国中小企業団体中央会より情報提供】特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」について

会員各位
日頃より大変お世話になっております。
この度、厚生労働省健康・生活衛生局健康課より育成就労外国人が育成就労実施者から特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」についての周知依頼がございました。

【厚生労働省健康・生活衛生局健康課より】

今般、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による租税特別措置法の改正により、セルフメディケーション税制の期限が税制対象となるスイッチOTC医薬品についてはその適用期限を撤廃(恒久化)し、それ以外の医薬品についてはその適用期限が令和13年まで延長されました。

■セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について|厚生労働省

・【別添1】(一定の取組告示)厚生労働大臣告示

・【別添2】セルフメディケーション税制の見直し

・【別添3】様式例(事業者)

・【別添4】チャート案(共通)

【問い合わせ先】

厚生労働省医政局医薬産業振興企画課
TEL:03-5253-1111 内線4149
Email:self-medication-tax@mhlw.go.jp

厚生労働省健康・生活衛生局健康課(健康診査などの一定の取組について)
TEL:03-5253-1111 内線8927