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2026.10.07 お知らせ

【全国中小企業団体中央会より情報提供】育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について

会員各位
日頃より大変お世話になっております。
この度、厚生労働省海外人材育成担当参事官室より育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係についての周知依頼がございました。

【厚生労働省海外人材育成担当参事官室より】

技能実習制度では、二国間租税条約に基づき、タイ・中国の技能実習生はその給与が原則免税とされていますが、育成就労制度は人材確保等を目的とする制度のため、育成就労外国人の給与は原則課税対象となる予定です。

■育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について|国税庁

■育成就労制度Q&A | 出入国在留管理庁[該当箇所更新]