会員各位
日頃より大変お世話になっております。
この度、厚生労働省労働基準局監督課より労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律についての周知依頼がございました。
【厚生労働省労働基準局監督課より】
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和8年10月1日から施行されます。
カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。
今般、「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」が公開されましたのでご案内します。(今後、リーフレット等も順次更新される予定です。)
【リーフレット】
・(カスタマーハラスメント対策関係)消費者の心理や障害特性、認知症の症状に係る啓発資料のご案内
・令和8年10 月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!
【問い合わせ先】